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鍼灸の治療を行うには、「はり師」「きゆう師」という国家資格(厚生労働大臣免許)が必要です。通常、高等学校を卒業後、厚生労働大臣・文部科学大臣が定めた専門学校や大学などの教育機関で3 年以上の間に、知識や技術を習得し、さらに国家試験に合格することで免許を取得することができます。
高齢化社会やストレス社会の中で、鍼灸が様々に注目され、老人医療やスポーツ医療など鍼灸師の活躍の場が広がるなか、多様化するニーズに対応できる鍼灸師の育成が、ますます求められています。
鍼灸の教育機関では、新たな時代のニーズに応え、社会に貢献できる優秀な鍼灸師を育成するために、教育の質の向上に力を注いでいます。 |
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